【ダイエット・コーチング】返金と中途解約

はじめに

近年、
「短期間で必ず痩せる」
「専属コーチが毎日サポート」
といった触れ込みの
ダイエットコーチング契約を巡るトラブルが
急増しています。

特に多いのが、
中途解約や返金を求めた際に、
「レポートを提出していない」
「課題をこなしていない」
など事業者独自の理由を持ち出され、
返金を拒否されるケース
です。

高額な料金を支払っているにもかかわらず、
「自己都合なので返金できない」
「利用規約に書いてある」
と一方的に突き放されると、
精神的な負担も非常に大きくなります。

しかし、こうした説明を
鵜呑みにする必要はありません。

ダイエットコーチング契約は、
その内容次第では
特定商取引法(特商法)上の
「特定継続的役務提供」
に該当し、
事業者が一方的に返金を拒否できない場合があります。

この記事では、
ダイエットコーチング契約が
返金できるかどうかの判断基準を整理します。

あわせて、
「レポート未提出を理由に返金しない」
という主張の法的な問題点、
そして未受講分(未消化分)の
正しい清算方法について、
実務視点で詳しく解説します。

さらに、紙の契約書と電子契約の違い
返金トラブル時に
どのような影響を与えるのかについても、
重要ポイントを押さえていきます。

ダイエットコーチング契約が問題になりやすい理由

ダイエットコーチングは、
一見すると「健康アドバイス」のように見えます。

しかし実態としては、
次のような特徴を持つことが多く、
消費者トラブルが起きやすい構造になっています。

  • 一定期間(例:3か月・6か月)の継続契約
  • 高額な一括前払い(数十万円規模)
  • 個別指導・面談・チャットサポートなどの役務提供

さらに、サービスの内容が
「目に見える商品」ではなく
「指導・助言・サポート」といった役務であるため、
提供状況が曖昧になりやすい点も要注意です。

これらは、特商法が規制対象としている
「特定継続的役務提供」の典型構造と
非常に近いものです。

つまり、内容次第では
法的な保護を受けられる可能性があります。

特定継続的役務提供に該当するかの判断基準

ダイエットコーチング契約が
返金可能かどうかを判断するうえで、
最も重要なのが特商法上の位置づけです。

特定継続的役務提供とは何か

特定継続的役務提供とは、
一定期間にわたり継続して
役務(サービス)を提供し、
その対価として高額な料金を受け取る取引形態です。

エステ、語学教室、学習塾などが典型例ですが、
ダイエットコーチングも内容によっては
該当する可能性
があります。

ダイエットコーチングで該当しやすい要素

  • 契約期間が2か月以上に設定されている
  • 総額が5万円を超えるような高額契約
  • 定期的な指導・サポート・面談を約束している

これらの要素が揃っている場合、
事業者が
「これは自己管理プログラムだから特商法は関係ない」
と主張しても、
その説明が通らないケースは少なくありません。

特に、実質として
「役務の提供を継続して受ける契約」になっているか、
という観点が重要です。

「レポート未提出なら返金不可」という主張の問題点

実務で特に多いのが、
事業者が以下のような説明をするケースです。

  • 「レポートを提出していないので返金対象外」
  • 「課題未達成は受講者側の責任」
  • 「契約書にそう書いてある」

結論から言えば、
これらの独自ルールは
法的に無効となる可能性が高い
と考えられます。

特商法は事業者の独自ルールより優先される

特商法は、消費者保護を目的とした
強行法規です。

つまり、契約書や利用規約に
どのような記載があっても、
法律の定めより不利な内容は
原則として無効になります。

「レポート未提出=返金しない」という条件は、
法律上認められる中途解約権を
事実上封じるものです。

そのため、
消費者の権利を不当に制限している
と評価される可能性が高いのです。

役務未提供部分は返金対象になる

ダイエットコーチングは
「成果保証」ではなく
「役務提供」が契約の本質です。

したがって、次のようなものは
未提供である限り返金対象になり得ます。

  • 実際に受けていない講義
  • 未実施の個別指導
  • 提供されていないサポート期間

これら未消化分の役務については、
返金対象になるのが原則
です。

受講者側がレポートを提出していないことと、
事業者が役務を提供していないことは、
法的には別の問題として整理されます。

未受講分(未消化分)の正しい清算方法

中途解約時の返金額は、
「一切返さない」か「全額返金」の
二択ではありません。

実務上は、
合理的な清算が求められます。

清算の基本的な考え方

  • 契約期間全体に対して、どこまで役務が提供されたか
  • 提供済み部分の対価はいくら相当か
  • 未提供部分はいくら残っているか

たとえば、
6か月契約で1か月しか利用していない場合、
残り5か月分を全く返金しないのは、
著しく不合理と判断される可能性があります。

違約金・解約手数料の注意点

契約書に違約金や解約手数料の定めがあっても、
その金額が社会通念上、過大であれば
減額・無効となる余地
があります。

「どんな理由でも返金不可」
「途中解約は全額没収」
といった条項は、
特商法の趣旨に反する可能性が高いといえます。

紙の契約書と電子契約の実務差が返金トラブルに与える影響

ダイエットコーチング契約では、
紙の契約書ではなく、
電子契約やオンライン同意
締結されるケースも増えています。

この違いは、返金交渉や法的対応の場面で
意外に大きな意味を持ちます。

紙の契約書の特徴

  • 原本の存在が明確で、内容の確認がしやすい
  • 契約日・署名押印が争点になりにくい
  • 一方で、保管・紛失リスクがある

電子契約の特徴

  • 契約締結日時や同意ログがデータとして残る
  • 「どの規約に同意したか」が問題になることがある
  • 利用規約が後から変更されているケースもある

返金トラブルでは、
「どの時点の契約条件が適用されるのか」
「本当に同意していたのか」
が争点になりやすいです。

そのため、電子契約の場合ほど
証拠整理が重要
になります。

返金を求める際の実務的な対処法

返金を求める場合、
感情的なやり取りではなく、
法的根拠を示した冷静な対応が重要です。

やるべきことは、
「契約内容」
「提供状況(何を受けたか)」
「事業者の主張」
を整理し、
未消化分がどれだけ残っているかを
客観的に示すことです。

内容証明郵便による通知

事業者が返金を拒否している場合、
内容証明郵便を用いて、
主張を明確に通知することが有効です。

  • 中途解約の意思表示
  • 未消化分の返金請求
  • 特商法に基づく主張

内容証明は、
「いつ・どのような主張をしたか」を
客観的に証明できます。

そのため、交渉段階でも
紛争対応でも重要な役割を果たします。

まとめ

ダイエットコーチング契約における返金トラブルは、
「自己責任」
「規約だから仕方ない」
と片付けられる問題ではありません。

契約内容や実態によっては、
特商法に基づき、
中途解約や未消化分返金が認められる可能性
があります。

特に、
「レポート未提出を理由に返金しない」
という主張は、
法的に疑問が大きく、
冷静に検討すべきポイントです。

紙の契約書か電子契約かを問わず、
証拠を整理し、
適切な手続きを踏むことで、
状況が大きく変わることもあります。

一人で悩まず、
契約内容と実態を正確に整理したうえで、
専門家に相談することが、
最も確実な解決への近道といえるでしょう。


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